皆様こんにちは!
さまざまな思いを乗せてスタートした平成24年、今年も間もなく暮れようとしています。皆様にとってどんな一年でしたか? お陰様で弊社も無事一年を締めくくれそうです。今年も多くの皆様の「住まいづくり」に携わって、たくさんの笑顔に触れ合うことが出来たことに心から感謝!です。今年も本当にありがとうございました。
師走に行われた衆院選の結果。ご存知のように現政権の民主党の大敗北に終わりました。
3年半での政権交代…いろいろ見方はあると思いますが、この間は何だったのでしょうか?これほどまでに国民の不満がうっ積していたのか?それとも選択しようがなかったのか?小選挙区制ならではの結果なのか?ただただ唖然としてしまいました。
いずれにしても、消費税増税の足音が更に大きくなって来たようです。家づくりを考えている皆様、とても気になりますよね。そこで「住宅建設工事」の場合、どの時点で消費税アップの対象工事となってしまうのか、シュミレーションしてみます。
まず、消費税の税率は平成26年4月から…8%、平成27年から…10%になることが、先日条件付きならがら3党合意で可決されました。土地には、消費税は課税されませんが、建物代にはかかります。金額が大きいだけにその影響は大きいですね。
原則、適用される税率は「売買契約」の場合、お引渡しの時点の税率が適用となります。建売の場合はこれに該当します。しかし注文住宅の家づくりをする場合は「工事請負契約」を結びます。契約~引渡しまで数ヶ月かかります。ですからこの場合、一定の「経過措置」が取られます。「特例」と言ってもいいと思います。これは確定ではありませんが、平成9年の増税の時もこの「経過措置」が取られており、今回もそれに準じる見込みです。
さて今回の具体的な「経過措置」の内容ですが、平成25年10月1日(指定日)の前日=(平成25年9月30日迄)の間に締結した請負契約で、平成26年4月1日(施行日)以後に引渡しを行っても、従来の5%の消費税が適用される予定です。
10%に税率がアップすることも同様です。平成27年4月1日を指定日として、前日(平成27年3月31日迄)の間に締結した請負契約の場合には、8%の税率が適用される予定です。わかりやすく言いますと、消費税がアップする日の半年前に契約することが、増税を回避するための「絶対条件」ということですね。ただし、施工側は「増税の施行日」以降の工事は、実質消費税アップの中での工事ということになります。かなり混乱が生じると思います。
確定ではありませんが、これが今考える増税に伴ったスケジュールです。最近当社への問い合わせが多くなってきました。ぜひ参考になさって下さいね。
この様に来年も激動の一年になると思います。
皆様にとって素晴らしい平成25年でありますように・・・
一年間、本当にありがとうございました。
梅津寿光
